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Posted by 滋賀咲くブログ at

2013年04月12日

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置が実施されます。

原発事故による母子避難者等を対象とする高速道路の無料措置について、以下のとおり実施されます。

◆実施期間:平成25年4月26日~平成26年3月31日まで

1.対象者
原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※1を除きます。)又は宮城県丸森町(以下「対象地域」といいます。)に居住しており、原発事故により避難して※2二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含みます。)※3、4及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含みます。)

※1 警戒区域、計画的避難区域、帰宅困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更されません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点。

※2 同一市町村内に避難している場合は対象となりません。

※3 子ども : 18歳までが対象(満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方)

※4 母が対象地域内に残り父子が避難する場合や、父母が対象地域内に残り子が避難する場合も対象となります。

2.対象車種
軽自動車等、普通車、中型車
(対象の方が運転又は同乗している車両)

3.対象走行
東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジ(以下「IC」といいます。)と父親等居住地の最寄りIC間の走行(途中流入・途中流出不可)
※ 対象地域内に残る父親等が母子等避難先に向かう場合も対象になります。

4.ご利用方法
◆ ETCレーンはご利用いただけません。
入口、出口ともに 一般 と表示されたレーンをご利用ください。

◆ 入口では必ず通行券をお受け取りください。

◆ 出口料金所においては、入口料金所で受け取った通行券とあわせて、以下の書面をご提示して頂く必要があります。
なお、ご提示して頂く書面については原本(コピー不可)になります。

【 提示が必要な書面 】
① 無料措置の対象者であることの証明書
(避難元である対象地域の市町村が発行する対象者の氏名、対象となる利用区間等が記載されている証明書)
※ 証明書については、避難元である対象地域の市町村にお問い合わせください。

② 対象者本人であることを確認するための書面
(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

◎詳細につきましては、復興庁のホームページまたはNEXCO東日本、西日本のホームページでご確認下さい。


Posted by 滋賀県内避難者の会 at 15:09 Comments(0)お知らせ
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