2014年04月02日
「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の支給についてご存知ですか?
■臨時福祉給付金とは
4月から消費税が8%へ引き上げられることに伴い、所得の低い人の負担を軽減するため、暫定的・臨時的な措置として支給するものです。
【支給対象者】
平成26年度分の市民税均等割(※1)が非課税の人(市民税が課税されている人に扶養されている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合(※2)などは、対象になりません。
※1:平成25年中の所得や扶養状況などに基づき6月以降に額が決定する税金のことです。
※2:生活保護の被保護者については、4月に消費税率が引き上げられることによる負担増の影響分を織り込んで生活扶助基準の改定が行われる予定です。
【給付額】
○給付対象者1人につき1万円
○給付対象者の中で次の公的年金や手当を受けている人は5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など
・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など
※児童手当は加算対象ではありません。
■子育て世帯臨時特例給付金とは
消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から支給するものです。
【対象者】
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、かつ平成25年の所得が自動手当所得制限額に満たない人
【対象児童】
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童です。
※臨時福祉給付金の対象者および生活保護の受給者は対象になりません。
【給付額】
○対象児童1人につき1万円
【申請手続きについて】各給付金共通
・申請は、平成26年1月1日現在、住民登録している市町村で行ってください。
・申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
【この件に関するお問合せ】
厚生労働省専用窓口
・電話番号 0570-037-192
・運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日は除く)
◎または、お住まいの市町村に直接お問合せください。
4月から消費税が8%へ引き上げられることに伴い、所得の低い人の負担を軽減するため、暫定的・臨時的な措置として支給するものです。
【支給対象者】
平成26年度分の市民税均等割(※1)が非課税の人(市民税が課税されている人に扶養されている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合(※2)などは、対象になりません。
※1:平成25年中の所得や扶養状況などに基づき6月以降に額が決定する税金のことです。
※2:生活保護の被保護者については、4月に消費税率が引き上げられることによる負担増の影響分を織り込んで生活扶助基準の改定が行われる予定です。
【給付額】
○給付対象者1人につき1万円
○給付対象者の中で次の公的年金や手当を受けている人は5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など
・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など
※児童手当は加算対象ではありません。
■子育て世帯臨時特例給付金とは
消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から支給するものです。
【対象者】
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、かつ平成25年の所得が自動手当所得制限額に満たない人
【対象児童】
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童です。
※臨時福祉給付金の対象者および生活保護の受給者は対象になりません。
【給付額】
○対象児童1人につき1万円
【申請手続きについて】各給付金共通
・申請は、平成26年1月1日現在、住民登録している市町村で行ってください。
・申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
【この件に関するお問合せ】
厚生労働省専用窓口
・電話番号 0570-037-192
・運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日は除く)
◎または、お住まいの市町村に直接お問合せください。
Posted by
滋賀県内避難者の会
at
09:34
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