2012年02月02日
住宅手当緊急特別措置事業について
■住宅手当緊急特別措置事業について
滋賀県のホームページより( http://www.pref.shiga.jp/f/honbu/jyutakuteate.html )
離職者の方で以下の要件に該当する方は住宅手当が支給される可能性があります。
①就労の意欲がありハローワークに求職申込みをされる方
②原則収入のない方
③収入がある場合は世帯人数、住所地により基準があります。
(例)大津、草津の場合は 単身 月収12.5万円未満
二人 月収17.2万円以下
三人以上月収22.5万円未満
④世帯の預貯金の制限
単身 50万円以下
二人以上 100万円以下
□手当の支給額
(例)大津、草津の場合は
単身 41.000円
二人以上 53.000円
□支給期間 最長9か月
詳しくは 各市役所へお問い合わせください。
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離職者の方で以下の要件に該当する方は住宅手当が支給される可能性があります。
①就労の意欲がありハローワークに求職申込みをされる方
②原則収入のない方
③収入がある場合は世帯人数、住所地により基準があります。
(例)大津、草津の場合は 単身 月収12.5万円未満
二人 月収17.2万円以下
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Posted by
滋賀県内避難者の会
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19:23
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